駐車場利用約款
合同会社Doosin(以下「当社」といいます。)が管理する駐車場は、本約款に従ってご利用いただきます。 また、利用者(同乗者を含みます。以下同じです。)が、当社が管理する駐車場に車両を入場させた時点で、本約款に合意したものとみなします。
第1条 駐車場利用の目的
- 当駐車場は短時間駐車の場所を有償で提供することを目的とするものであり、車両を保管・管理するものではありません。
- 場内は、当社の承諾なく自動車の駐車以外の用途には使用できません。
- 自走できない車両を積載あるいは牽引等して駐車場に放置することを目的に入場することもできません。
第2条 免責
当社は、当駐車場内における以下の事項について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。
- 怪我、事故、車両および付属装着物またはその積載物の盗難・紛失・毀損等
- 当駐車場利用約款および月極・定期利用規約ならびに当社が定める利用条件等に違反したことに起因して発生した損害
- 入庫または出庫までの待ち時間に付随する機会損失等の損害・補償
- 工事・催事等により交通などの規制が発生したことで入出庫が制限された場合の損害
- 天災地変、自然災害、火災、戦争、暴動、抗争およびその他不可抗力、他の利用者ならびに第三者による行為に起因して生じた車両および付属装着物・積載物等の盗難・紛失・毀損等、ならびに利用者の人体への怪我等およびそれらに付随する機会損失等の損害・補償
- 不正車両や他の利用者による妨害行為や車両故障等に起因して発生した損害や機会損失等の補償
- 停電等の電力事情ならびに通信障害等に起因して発生した損害や機会損失等の補償
- 当社の責によらない、駐車場の他の利用者その他の第三者の行為または駐車場内に存在する車両とその付属物、積載物に起因して被った損害
- 幼児、児童等の駐車場での遊戯等による事故等
- トラブル処理等に関し、代車、タクシー代等、各種移動手段の費用
- 当社が不正駐車とみなした場合に、やむを得ず車両の固定または移動をしたことにより生じた車両の傷および損害、機会損失等
上記1〜11記載内容のほか、当社の責に帰するべき事由による場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。
第3条 駐車時間
- 当社の駐車場は短時間の駐車を目的としていますので、駐車時間は最長48時間までとします。継続して48時間を超えて駐車しないでください。
- ただし、事前に当社の承認を得た場合は、この限りではありません。
- また、駐車場に別途駐車制限時間が表示されている場合は、その駐車制限時間に従っていただきます。
第4条 駐車することができる車両
当社駐車場内に駐車することができる車両は、道路運送車両法の保安基準に適合した自動車で、かつ下記の基準にも適合したものに限ります。これ以外の車両を駐車することはできません。ただし、個々の駐車場において駐車可能車両につき特別の指定がある場合、あるいは月額利用等で別途指定または取り決めがある場合には、その指定または取り決めに従うものとします。
第5条 駐車料金等
- 利用者は、駐車場に表示した料金額および料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金を支払うものとします。
- 駐車時間は、駐車券による精算の駐車場の場合は入場時の発券から出場時の精算までの時間、車室番号による精算の駐車場の場合は車室に入庫した時間から出場時の精算までの時間、車両ナンバー認識(ナンバー認証システム)による駐車場の場合は、入場時に車両を撮影した時点から出場時の精算までの時間とします。
- 駐車料金は、駐車場内に備付けの精算機(以下「精算機」といいます。)またはスマートフォン等を利用したアプリ決済等、各駐車場に定められた方法により支払うものとします。
- ロック板やゲートの状況にかかわらず、場内表示された精算手順に従い、正規の精算行為を行ってください。
- 車室番号または車両を間違えて精算された場合の責任は負いません。その場合は、再度正しい車室番号または車両で精算してください。
- サービス券等がなくても駐車料金無料のサービス時間を設定している駐車場においては、当該店舗や施設の利用がない場合の同日2回目以降の駐車にはサービス時間は適用されません。
- 駐車券を紛失した場合は、当社所定の方法により入庫時刻の確認を行い、確認できない場合には、当該駐車場の料金体系に基づき合理的に算定した駐車料金(1日最大料金×推定利用日数を上限とします。)を精算機にてお支払いいただきます。当社において、駐車制限時間を超えて駐車されたことを確認し、その駐車料金が上記金額を超える場合は、当該駐車料金全額をお支払いいただきます。
- 当社または施設が定める無料サービス時間(以下「無料時間」といいます。)は、同一車両の1回の利用につき1回限り適用されるものとします。
- 利用者が出庫後、当社が定める一定時間内に同一車両で再入庫した場合、当社は当該再入庫を直前の利用と一体の利用として取り扱うものとします。
- 前項の場合、駐車料金(無料時間を含みます。)の算定は、最初の入庫時刻に遡って行うものとし、無料時間は未消化分がある場合に限り引き継がれ、新たに付与またはリセットされることはありません。
- 前二項に定める一定時間の長さおよび再入庫の判定基準は、無料サービス時間の趣旨および駐車場の適正な運営を確保する目的の範囲内で、当社の管理システムおよび運用基準に基づき決定されるものとします。
- 前各項の判定は、当社が設置する車両ナンバー認識システム、入出庫時刻の記録、画像情報その他の管理記録に基づき行うものとします。
第6条 駐車方法
ロック板の有無、満車時の待機禁止、ロック板の上に物を置かないこと、精算後は規定時間内に出庫すること等、場内表示された駐車方法に従ってください。
第7条 遵守事項(迷惑行為の禁止)
利用者は以下を遵守するものとします。遵守しない場合、出動費、事務手数料等を含む、迷惑行為の是正対応に掛かった実費相当の諸費用をお支払いいただきます。
- 火気の使用禁止
- 機器・設備への無断接触禁止
- 騒音発生の禁止
- 車内・場内での宿泊禁止
- 貴重品の車内放置禁止(自己責任)
- 飲酒運転・薬物等の影響下での利用禁止
- 徐行運転および他車両・歩行者への十分な注意
- ゴミ・産業廃棄物の投棄、立小便等の不衛生行為の禁止
- 車両以外の物品の放置禁止
- 営業・宣伝・募金・署名活動等の禁止(当社承認がある場合を除く)
- 駐車後は速やかなエンジン停止
- その他駐車場の運営の支障となる行為または他の利用者・近隣住民等に迷惑となる行為の禁止
- 別途駐車場内に表示される告知の遵守
第8条 不正駐車または不正出庫
8-1 不正駐車
以下のいずれかに該当する場合は、不正駐車とみなします。この場合、当社は必要に応じて、車両のタイヤロック、レッカー移動、警察への通報等の措置を取ることができます。
- 指定された駐車スペース外および複数の駐車スペースをまたがる駐車をした場合。
- ロック板にタイヤを載せて駐車をした場合。
- 不正に駐車料金を逃れる目的で、故意にシステムの誤作動を誘発する方法により駐車した場合。
- 第4条「駐車することができる車両」に該当しないにもかかわらず駐車した場合。
- 第7条「遵守事項」を守らない場合。
- その他、当社が不正な駐車と認めた場合。
8-2 不正出庫
以下のいずれかに該当する場合は、不正出庫とみなします。この場合、当社は必要に応じて警察への通報その他の措置を取ることができます。
- 正規の駐車料金を支払わないで車両を駐車スペースから出庫させた場合(ナンバー認証システムまたはゲート装置により入場が確認されているにもかかわらず、精算を行わずにゲートを通過した場合を含みます。)。
- 駐車料金無料のサービス時間を設定している駐車場において、駐車料金無料のサービス時間内での出庫後短時間で再入庫をする等、無料サービス時間をみだりに利用した場合。
- お買い上げに基づく駐車サービスや会員割引、身障者割引等について、お買い上げ・会員ステータス等の条件を満たさない車両に対して当該サービスを利用した場合。
- その他、不正な手段で駐車料金免除または割引等の措置を受けた場合。
8-3 費用のご負担
不正駐車または不正出庫に該当する場合、利用者は、次の金員(以下「駐車料金等」といいます。)をお支払いいただきます。
- 本来支払うべき駐車料金(または本来支払うべき駐車料金と実際の支払額との差額)
- 上記8-1および8-2の措置に要した出動費、調査費、車両固定・移動費、事務手数料その他の実費相当額
※違反金・違約金等の制裁金名目の金員は設定せず、あくまで実際の駐車料金と対応に要した実費+事務手数料のみを請求します。
※不正駐車もしくは不正出庫となった期間については、最大料金を含む一切の割引料金は適用されません。
駐車料金の算定にあたっては、当社が保有するナンバー認証システムのデータ、防犯カメラ映像その他の記録に基づき、客観的に確認できる利用実績の範囲内で算定するものとします。
8-4 支払方法および遅延損害金
- 利用者は、駐車料金等を当社が指定する方法および期日に従って支払うものとします。
- 利用者が駐車料金等の支払いを遅延した場合、当社は、当該未払い金に対して支払い期日の翌日から完済に至るまで、民法その他関係法令に定める法定利率の範囲内において遅延損害金を請求できるものとします。
8-5 調査権限
当社は前各項の場合において、利用者または車両の所有者等を確知するために必要な限度で、車両そのもの(車内を含みます。)および場内に設置したカメラの映像等を調査し、また登録事項等証明書または検査記録事項等証明書等を取得することができるものとします。
第9条 放置車両
- 事前に当社の承諾を得ることなく駐車制限時間(別途表示がない場合は48時間)を超えて車両を駐車した場合、および第4条(3)①の自走できない車両であるにもかかわらず駐車スペースに置かれた車両は、放置車両として扱います。
- 放置車両の駐車料金計算においては、48時間を超えた時間以降分(自走せずに入庫した車両においては入庫時以降分)について、最大料金を含む一切の割引料金は適用されません。
- 当社は放置車両について、利用者または所有者等を確知するために必要な限度で、車両そのもの(車内を含みます。)および場内に設置したカメラの映像等を調査し、また登録事項等証明書または検査記録事項等証明書等を取得することができるものとします。
- 当社は放置車両の利用者もしくは所有者等に対する通知または駐車場における表示の方法により、当社が指定する日までに当該車両を引取ることを請求するものとします(以下「本件引取請求」といいます。)。
- 当社は本件引取請求において指定した日を経過した後は、放置車両について生じた損害について、理由の如何にかかわらず賠償の責任を負いません。
- 当社は本件引取請求後においては、駐車場の適正な管理を保全し、また当社の駐車料金請求権を保全することを目的として、放置車両を他の場所に移動し、または放置車両を移動できないように固定することができるものとします。その際、当社は放置車両を他の場所に移動し、または固定した旨を利用者もしくは所有者等に通知し、または駐車場において表示するものとします。
- 本件引取請求後に際し発生した費用、放置車両移動費用、放置車両保管費用およびその他放置車両に関して生じた一切の費用については、利用者または所有者等で負担していただきます。また、当社は放置車両について生じた損害は一切賠償の責任を負いません。
- 放置車両が本件引取請求をした日から1カ月を経過した後でも放置車両の引取りがなされなかった場合は、利用者もしくは所有者等に通知しまたは駐車場において表示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて放置車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。ただし、この場合において、放置車両の時価が売却に要する費用および前項に定める費用の合計額に満たないことが明らかである場合は、本件引取請求で指定した日の経過後直ちに放置車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
- 当社は前項の規定により放置車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者もしくは所有者等に対し通知しまたは駐車場において表示するものとします。
- 当社は前項の規定により放置車両を処分した場合は、処分金額から、放置車両の売却に要した費用および前項に定める費用の合計額(以下「控除合計額」といいます。)を控除し、残額があるときはこれを利用者または所有者等に返還するものとします。なお、処分金額から控除合計額を差し引いてもなお不足があるときは、利用者または所有者等は当社に対して当該不足分をお支払いいただきます。
第10条 利用者の賠償責任
- 駐車場の利用者が駐車場利用約款または駐車場内に表示された規定に違反した場合もしくは故意または重大な過失により駐車場の設備、機器または併設店舗施設等を破損した場合は、それにより当社および併設店舗が被った損害の全て(レッカー代・機器修理費用・施設修理費用等、駐車場の全部または一部を休業しなければならない場合は、それによる逸失利益等を含みます。)を賠償していただきます。
- 上記1.の場合において利用者が特定できない場合は車両の所有者等に賠償していただきます。
第11条 その他重要事項
- 駐車場運営管理および防犯のため、カメラ設置の上、駐車場内およびその周辺を撮影するとともに、車両ナンバー認証システムにより車両ナンバー情報等を取得する場合があります。撮影した映像等および取得した車両ナンバー情報等については、課金管理、不正駐車取り締まりや放置車両の対応等の駐車場運営管理および犯罪や迷惑行為防止およびマーケティング等の目的に限って利用し、その目的以外に使用いたしません。ただし、別途契約により利用者の許可を得ている場合にはこの限りでありません。
- 上記1.に記載されている目的以外に、個人情報の保護に関する法律その他の法令に準拠して、撮影した映像や利用データ等を提出する場合があります。
- 車両に警告文等の文書を貼り付ける場合があります。
- 当社は、利用者の事前の承認なしに、本約款および駐車場の各規定について、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に対して適切な方法で利用者に告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発行日または適切な方法において変更した効力発行日より生ずるものとします。
以上
更新日:2026年1月21日
改訂日:2025年12月3日